補装具費の支給について

義肢装具の支給制度

医師の処方に基づき装着した義肢装具は、該当する制度により支給方法・申請方法が異なります。
該当する支給制度は以下のフローチャートをご参照ください。

治療用装具

治療中に医師が装着の必要性を認めた装具は、治療用装具として給付されます。
治療用装具は原則療養費払いとなるため、装具会社へ装具代金を全額支払いしていただく必要があります。
その後ご自身で該当する各種保険者に申請を行うことで、還付を受けることができます。なお、使用する制度により自己負担額は異なります。

※1 給付の可否は保険者による判断で決定されるため、不支給となることもあります
※2 原則1部位に対して1具のみの支給です
※3 フェイスガードのように、保護・予防を目的とした装具は還付の対象となりません

治療用の補装具の支給制度には以下の方法があります。

 ⓵各種医療保険制度(健康保険)
    ➤➤➤ 健康保険での申請方法について
 ⓶労災保険
    ➤➤➤ 労災保険での申請方法について
 ⓷自動車損害賠償保険
    ご加入の保険にお問い合わせください
 ⓸生活保護制度
    ➤➤➤ 生活保護での申請方法について
 ⓹その他
    ➤➤➤ 医療証・受給者証、スポーツ共済での申請方法について

更生用装具

治療終了後も傷病が残存し、医師が装着の必要性を認めた装具は更生用装具として支給されます。
身体障害者手帳をお持ちの方で、装具を希望される方はお住いの自治体に申請を行ってください。